労使協定の有効期間と更新時に確認すべき実務
時間外労働や休日労働を命じるための36協定は、締結して届け出れば終わりという手続きではありません。協定には有効期間があり、その開始日までに必要な手続きを済ませなければ、協定に基づく時間外労働を適法に行わせることができません。
更新時には、前回と同じ内容を使えるか、労働者代表が適切に選ばれているか、時間外労働の実績が協定の範囲内に収まっているかを確認します。法改正や事業場の勤務実態が反映されていない場合、形式的な更新だけではリスクが残ります。
特に大企業だけでなく、中小企業でも時間外労働の上限規制、割増賃金率、年次有給休暇の取得義務など、労務管理に関する確認事項が増えています。協定の更新を、労働時間制度を点検する機会として活用することが重要です。
有効期間の設定方法や更新手続きは、会社の業種、勤務形態、事業場の数によっても変わります。労使協定の基本的な仕組みを理解し、締結、届出、保存、周知までを一つの管理サイクルとして運用します。
有効期間を定める理由と基本的な考え方
36協定には、時間外労働や休日労働を行わせる期間を記載します。通常は1年間を有効期間とするケースが多く、1年間の時間外労働の限度を管理する必要があることから、年度や事業年度に合わせて設定されることもあります。開始日と終了日を明確にし、協定期間に空白が生じないよう注意します。
協定の有効期間が切れた後に、過去の協定を根拠として時間外労働を命じることはできません。新しい協定の締結や労働基準監督署への届出が遅れた場合、法定労働時間を超える勤務について、36協定違反を指摘される可能性があります。更新日は給与計算の締め日や繁忙期ではなく、余裕を持って設定すると管理しやすくなります。
協定の対象となる事業場が複数ある場合、原則として事業場ごとに協定を締結し、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出ます。本社で一括して管理していても、各事業場の労働者代表や勤務実態が異なるなら、内容を一律に扱えるとは限りません。
締結と届出で確認する当事者と記載事項
36協定を締結する相手は、事業場に過半数労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には過半数代表者です。過半数代表者は、管理監督者ではないこと、協定締結のための代表者を選ぶことを明らかにした手続きで選出されていることが必要です。会社が一方的に指名したり、親睦会の代表者をそのまま代用したりする方法は適切ではありません。
協定書には、時間外労働を行わせる具体的な事由、業務の種類、労働者数、1日・1か月・1年について延長できる時間、休日労働の内容、有効期間などを記載します。通常の限度時間を超える特別条項を設ける場合は、臨時的な特別の事情、限度時間を超える回数、延長時間、健康確保措置なども明確にしなければなりません。
届出に使う様式は、通常の時間外労働・休日労働に対応するものと、特別条項付きのものなどに分かれます。協定書と届出書を兼ねる場合でも、労使双方の合意が確認できる形で作成し、事業場内に周知します。届出書を提出しただけで、従業員への説明や掲示が不要になるわけではありません。
更新時に見直すべき時間外労働の実績
更新前には、過去1年間の残業時間、休日労働、深夜労働、特別条項の適用回数を集計します。36協定に記載した上限の範囲内であっても、特定の部署や従業員に長時間労働が集中していないかを確認することが大切です。協定の数字を実績に合わせて引き上げるだけでは、労働時間の適正化にはつながりません。
時間外労働の上限規制では、原則として月45時間、年360時間が基本となります。臨時的な特別の事情がある場合でも、時間外労働と休日労働を合算した月100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内、月45時間を超えることができる回数は年6か月以内という規制があります。業種によって適用猶予や特例の扱いが異なるため、事業内容も確認します。
医師、自動車運転者、建設事業などでは、働き方改革関連法による上限規制の適用時期や内容に特別な整理が必要でした。制度の適用状況は変化するため、更新時には上限規制の変更点を確認し、自社の職種区分や業務実態に照らして協定内容を点検します。
自動更新を定める場合の注意点
協定に「期間満了時に労使双方から異議がない場合は同一条件で更新する」といった自動更新の定めを置く方法があります。この場合でも、協定の有効期間そのものが無期限になるわけではありません。更新後の期間、対象者、時間数などを管理し、協定が継続していることを記録できる状態にしておきます。
自動更新を利用できるか、更新後の届出をどのように扱うかは、届出の内容や労働基準監督署の運用を踏まえて判断します。内容に変更がある場合、労働者代表が変わった場合、特別条項を新たに設ける場合などは、単純な自動更新として扱わず、新たに協定を締結して届け出る必要があります。
実務では、自動更新条項があることを理由に、労働者代表の選出や実績確認を省略しないことが重要です。更新のたびに、従業員へ協定の内容を周知し、代表者が適切な手続きで選ばれた記録を残します。更新日、届出日、協定書の保管場所を一覧化すると、担当者が交代しても手続きが途切れにくくなります。
更新手続きを社内の労務管理に結び付ける
更新準備は、満了日の数か月前から始めます。まず勤怠データを集計し、部署別・職種別に時間外労働の状況を把握します。次に、翌年度の受注見込み、人員配置、繁忙期、シフト変更を確認し、協定に記載する業務や時間数が実態に合っているかを検討します。
確認項目を担当者任せにせず、人事労務部門、現場管理者、経営層、労働者代表がそれぞれの立場から確認します。現場からは実際に必要な勤務時間や休憩の取り方を聞き、人事部門は上限規制や割増賃金の計算、経営層は人員や業務量の改善策を確認します。意見の記録を残しておくと、協定締結の透明性も高まります。
厚生労働省の委託事業に基づく解説や、全国の会場・オンラインで実施される関連セミナー情報も、制度の理解を深める資料として利用できます。法令の条文だけでは判断しにくい、届出様式の使い分けや労働者代表の選出手続きについて、実務に即した確認が可能です。
更新前に確認したい実務項目
- 協定の有効期間、更新日、届出期限に空白がないか
- 過半数労働組合または過半数代表者の要件と選出記録が整っているか
- 月45時間・年360時間を基本とする上限や特別条項の回数を守れているか
- 時間外労働、休日労働、深夜労働の実績と割増賃金の計算が一致しているか
- 協定書、届出書、周知記録、勤怠集計を保存・検索できる状態にしているか
有効期間の管理は、書類の期限を更新するだけの作業ではありません。実績と将来の業務計画を踏まえて協定を見直し、適切な代表者との合意、期限前の届出、従業員への周知までを確実に行うことで、時間外労働の適正な運用につながります。